第1条(目的)
EVERYBODY(以下「エブリボ」といいます。)は、会員(エブリボの会員会則を遵守し入会した個人及び法人)がエブリボの施設及びサービスを使用し、「いつでも」「どこでも」「だれでも」をコンセプトに心身の向上、健康の意識、健康維持及び会員相互の親睦を図れる場として提供することを目的とします。第2条(運営及び管理)
エブリボは大阪府藤井寺市岡2-2-26株式会社EVERYBODY(以下会社という)が運営、管理を行います。第3条(会員制)
1. エブリボは、会員制とします。第4条(入会資格)
1.エブリボの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。第5条(入会手続)
1.エブリボに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、エブリボが承認した時にエブリボとの契約が成立し、エブリボの会員となります。尚、入会時に身分証(運転免許証、健康保険証等)の控えの提出が必要です。利用開始日は契約書において定め、利用するサービスを契約書末尾に記載します。第6条(届出内容変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容その他エブリボに届け出た内容が正確であることを保証しなければなりません。第7条(会費等の支払い)
1.会員は、入会申込書に記載した内容その他エブリボに届け出た内容が正確であることを保証しなければなりません。第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
エブリボの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。第9条(会員以外の利用者)
エブリボは会員以外の者は施設の利用を認めません。但し、会員資格がない場合でもエブリボが認めた者に施設利用をさせる場合もあります。第10条(諸規則の遵守)
1.会員は、エブリボの施設の利用にあたり、本会則及びその他エブリボの定める諸規則を遵守し、エブリボの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。第11条(禁止事項)
会員は、エブリボの施設内またはエブリボ施設周辺その他エブリボの指定する区域において、次の行為をしてはいけません。尚、禁止事項を守らなかった場合には本会則に基づき、強制退会して頂く場合があります。第12条(会員の損害賠償責任)
会員がエブリボの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由によりエブリボまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。第13条(損害賠償責任免責)
1.会員がエブリボの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、エブリボは、当該損害に対する一切の責任を負いません。第14条(退会)
会員は自己都合により退会するときは、入会時の契約書に記載の所定日付までに、エブリボ所定の書面により手続を完了することにより退会できるものとします。月中日での日割りは致しません。お電話での退会は受け付けておりません。あらかじめご承知下さい。この場合、エブリボに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。第15条(休会制度)
エブリボが審査し認めた場合のみ、適用とします。この場合、会費の支払いなく会員として在籍することとなりますが、施設等の利用は一切できません。第16条(施設の利用制限・禁止)
1.エブリボは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対してエブリボの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員はエブリボからエブリボの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、退会していない限り、第7条第1項に定める諸費用を支払います。第17条(会員資格の喪失)
会員は退会、除名、死亡および失踪宣言を受けた時に、エブリボの会員資格を失います。エブリボの会員資格を喪失した場合、エブリボから貸与されている物品がある場合、すみやかに返還して下さい。第18条(施設の休業および閉鎖)
1.エブリボは、定期休業日を設定することができます。第19条(諸費用、利用範囲、条件および運営方法の変更および廃止について)
エブリボは、本会則に基づいて利用範囲、条件および施設運営システムについて、エブリボが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。第20条(会則の改正)
原則としてエブリボは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとし、会員はこれを予め承諾します。第21条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示及びホームページに掲載する方法とし、掲示及びホームページに掲載した時点で会員に通知したものとみなします。第22条(個人情報保護)
エブリボは、エブリボの保有する会員の個人情報を、エブリボが別途定める「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。第23条(法人会員契約に基づく会員に関する附則)
自らが所属する法人等とエブリボとの法人会員契約(以下「法人契約」といいます。)に基づく会員においては、上記に加え以下各号が適用されます。